記事のアーカイブ

雇用保険からの失業給付/生活保護による生活扶助

2016年08月30日 15:16
『生活保護による医療扶助』の項にあげた法律により、生活扶助を受けることが可能です。

雇用保険からの失業給付/休職期間中の病気の傷病手当

2016年08月30日 15:13
受給資格者が、求職の申込みをした後に疾病のため引き続き5日以上職業に就くことができないときは、基本手当は支給されないが、申請に基づいて傷病手当(傷病手当金とは違うもの)が支給されます。ただし、待機期間中および給付制限中は受給できません。また、給付日数は基本手当の支給残日数を限度とします。*** 窓口 ハローワーク

雇用保険からの失業給付/失業手当の受給期間の延長

2016年08月30日 15:01
退職した日の翌日から1年の期間内に病気やケガで30日以上引き続き職業に就くことができないときには、受給資格者の申し出によって、その日数(失業手当受給期間)が1年に加算され、受給期間は最大で4年間まで延長されます。手続きは、就労不能日が30日続いた後、1ヶ月以内に行わないといけません。*** 窓口 ハローワーク

障害年金/事後重症制度

2016年08月30日 14:57
障害の認定日において、障害の程度が軽く、支給要件に該当しなかった人が、その後症状が悪化し、障害の状態が障害等級表の1~3級に該当するようになった場合、障害厚生年金の支給を受けることができる、とした制度です。障害認定日以後65才の前日までに申請してください。

障害年金/障害厚生年金

2016年08月30日 14:54
障害基礎年金に該当する障害が生じたときに上乗せ支給されます。障害基礎年金に該当しない障害の場合でも、障害手当金などが支給されます。1・2級の他、3級(1級→3級、重→軽)基準があります。初診日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上の保険料滞納期間がないことが条件です。平成18年4月1日前の場合は直近1年間の滞納がなければよい(特例)などです。

障害年金/障害基礎年金

2016年08月30日 14:41
国民年金の被保険者が病気やケガで障害者になったときに支給されます。障害基礎年金を受けるためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。障害の原因となった病気・ケガについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において   国民年金に加入していること。障害認定日、大動脈炎症候群の場合なら、初診日から1年6ヶ月を経過した日   (一般的には病気・ケガが治った日とされる)に障害の程度が   障害等級表に定められた1級または2級の状態になっていること。一定の保険料納付の要件を満たしていること。   保険料を滞納した機関が3分の1以上ないこと。   平成18年4月1日までは直近1年間滞納がない

障害年金

2016年08月30日 14:35
障害というと、目が見えないとか手足がないといった外部障害をイメージしますが、内部疾患が原因で働くことができない状態の者も対象となります。大動脈炎症候群は症状が人によって重症軽症それぞれですので、必ず皆がもらえるわけではありませんが、公的年金制度に加入している期間に障害者になった場合に、年金または一時金(手当金)が次ページ以降の条件を満たしている方は資格がありますので、トライしてみてください。ちなみに人工弁の置換手術を行っている場合は対象です。(かなり前の初診日でも、記録があれば、さかのぼっての申請が可能です)*** 窓口 各市町村国保窓口 社会保険事務所

働けなくなったら/継続療養費給付制度(退職した後の健康保険②)

2016年08月30日 14:21
退職した場合、通常は国民健康保険の被保険者となりますが、在職中から治療を受けている病気やケガに限り、退職後も在職していた時の健康保険で診療が受けられる制度です。在職中の初診日から5年間適用されます   (別の病気やケガは対象になりません)退職前に1年以上継続して被保険者であること退職後10日以内に手続きをすること*** 窓口 社会保険事務所or健康保険組合

働けなくなったら/健康保険の任意継続制度(退職した後の健康保険①)

2016年08月30日 13:56
会社を退職したら国民健康保険に入ることになります。しかし希望すれば勤務していた時の健康保険に継続して入ることができます。その制度が「任意継続」です。健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上あれば、任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は年間健康保険料は全額自己負担   (事業主が負担していた分も負担するので、それまでの2倍になる)退職の翌日から20日にいないに手続きをする※国民健康保険に入った方が安い場合もあります。*** 窓口 社会保険事務所or健康保険組合

働けなくなったら/傷病手当金制度

2016年08月30日 13:48
業務外の病気やケガの療養のため仕事につくことができないため、勤務を休んだ間の給料の全部または一部が会社から支払われない時に健康保険から支給される保険給付です。次の要件が揃った時に支給されます。療養中であること仕事に就けないこと4日以上仕事を休んでいること給料の支払いがないこと傷病手当の金額は、給料(標準報酬)の6割相当額となっています。会社から給料が支払われる時は支給されません。しかし、その額が傷病手当金より低いときは、その差額が支給されます。支給期間が休業4日目から勤務可能になるまで(1年6ヶ月限度)です。在職中1年以上健康保険に加入していた人が在職中の病気やケガのために退職した後にも受け取
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