働けなくなったら/傷病手当金制度

2016年08月30日 13:48

業務外の病気やケガの療養のため仕事につくことができないため、

勤務を休んだ間の給料の全部または一部が会社から支払われない時に健康保険から支給される保険給付です。

次の要件が揃った時に支給されます。


  1. 療養中であること
  2. 仕事に就けないこと
  3. 4日以上仕事を休んでいること
  4. 給料の支払いがないこと


傷病手当の金額は、給料(標準報酬)の6割相当額となっています。

会社から給料が支払われる時は支給されません。

しかし、その額が傷病手当金より低いときは、その差額が支給されます。

支給期間が休業4日目から勤務可能になるまで(1年6ヶ月限度)です。

在職中1年以上健康保険に加入していた人が在職中の病気やケガのために

退職した後にも受け取る資格があります。


*** 窓口 社会保険事務所or各健康保険組合