医療費・福祉・保険の話

医療費の助かる話/高額療養費制度(平成14年10月現在)

2016年08月30日 13:33

特定疾患で医療費を支給される場合は必要ないですが、

「疑いだけで診断がついていない場合」、「他府県での入院や治療の場合」はすぐに

特定疾患による医療費補助が受けられませんので、そういう方は手続きしてください。


医療費の自己負担分が一定期間に一定額を超えた場合は、

その超えた分を支給する(払い戻す)制度です。


同一の医療機関(総合病院は各科ごと)で同じ月の医療費が72,300円+1%

(限度額を超えた医療費の1%)が自己負担額です。


自己負担額については複雑になっています。各窓口に相談しましょう。

低所得者は35,400円です。同一世帯で一年間に高額療養費の支給(該当)回数が

多い場合には軽減されます。


*** 窓口 社会保険事務所 健康保険組合 市町村国保係

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