医療費・福祉・保険の話

雇用保険からの失業給付/失業手当の受給期間の延長

2016年08月30日 15:01

退職した日の翌日から1年の期間内に病気やケガで30日以上引き続き職業に就くことができないときには、

受給資格者の申し出によって、その日数(失業手当受給期間)が1年に加算され、

受給期間は最大で4年間まで延長されます。

手続きは、就労不能日が30日続いた後、1ヶ月以内に行わないといけません。


*** 窓口 ハローワーク

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