雇用保険からの失業給付/失業手当の受給期間の延長
2016年08月30日 15:01
退職した日の翌日から1年の期間内に病気やケガで30日以上引き続き職業に就くことができないときには、
受給資格者の申し出によって、その日数(失業手当受給期間)が1年に加算され、
受給期間は最大で4年間まで延長されます。
手続きは、就労不能日が30日続いた後、1ヶ月以内に行わないといけません。
*** 窓口 ハローワーク