障害年金/障害基礎年金
2016年08月30日 14:41
国民年金の被保険者が病気やケガで障害者になったときに支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、次の3つの条件を満たしていなければなりません。
- 障害の原因となった病気・ケガについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において
国民年金に加入していること。
- 障害認定日、大動脈炎症候群の場合なら、初診日から1年6ヶ月を経過した日
(一般的には病気・ケガが治った日とされる)に障害の程度が
障害等級表に定められた1級または2級の状態になっていること。
- 一定の保険料納付の要件を満たしていること。
保険料を滞納した機関が3分の1以上ないこと。
平成18年4月1日までは直近1年間滞納がないこと(特例)など。
20歳未満の人が一定の障害のある状態になり、20歳になった時に支給されます。
*** 窓口 社会保険事務所