障害年金/障害厚生年金
2016年08月30日 14:54
障害基礎年金に該当する障害が生じたときに上乗せ支給されます。
障害基礎年金に該当しない障害の場合でも、障害手当金などが支給されます。
1・2級の他、3級(1級→3級、重→軽)基準があります。
初診日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上の保険料滞納期間がないことが条件です。
平成18年4月1日前の場合は直近1年間の滞納がなければよい(特例)などです。