障害年金/事後重症制度
2016年08月30日 14:57
障害の認定日において、障害の程度が軽く、支給要件に該当しなかった人が、
その後症状が悪化し、障害の状態が障害等級表の1~3級に該当するようになった場合、
障害厚生年金の支給を受けることができる、とした制度です。
障害認定日以後65才の前日までに申請してください。