療養生活に入ったら/障害者手帳
2016年08月30日 15:46
「身体障害者とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」(身体障害者福祉法)と規定されています。
対象者は、視覚、聴覚または平衡機能、音声言語機能又は咀嚼機能、
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原生運動機能障害)、心肺機能、腎臓機能、呼吸器機能、
ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に一定以上の永続する障害のある方。
障害の程度により1級から6級までの等級があります。
2級(一部3級)以上の等級の方は、
重症心身障害者医療費支給制度により医療費の自己負担分を助成されます。
在宅福祉サービスも受けることができます。
その他、手帳の交付を受けますと、JR運賃や航空運賃の割引、
自動車税の減免など公共料金等の税金が減免されます。
*** 窓口 福祉事務所