医療費の助かる話/生活保護による医療扶助
2016年08月30日 13:42
生活保護法は憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する
すべての国民に対しその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障すると共に、その自立を助長することを目的としています。
保護の種類には、生活扶助・教育扶助・住宅扶助などがあり、医療扶助もその一つです。
「保護は生活に困窮するものが、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」
「民法に定める扶養義務者の不要および他の法律の定める扶助は、全てこの法律による
保護に優先して行われるものとする」とされています。
*** 窓口 福祉事務所