働けなくなったら/継続療養費給付制度(退職した後の健康保険②)
2016年08月30日 14:21
退職した場合、通常は国民健康保険の被保険者となりますが、在職中から治療を受けている
病気やケガに限り、退職後も在職していた時の健康保険で診療が受けられる制度です。
- 在職中の初診日から5年間適用されます
(別の病気やケガは対象になりません)
- 退職前に1年以上継続して被保険者であること
- 退職後10日以内に手続きをすること
*** 窓口 社会保険事務所or健康保険組合