働けなくなったら/健康保険の任意継続制度(退職した後の健康保険①)
2016年08月30日 13:56
会社を退職したら国民健康保険に入ることになります。
しかし希望すれば勤務していた時の健康保険に継続して入ることができます。その制度が「任意継続」です。
健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上あれば、任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。
- 任意継続被保険者となれる期間は年間
- 健康保険料は全額自己負担
(事業主が負担していた分も負担するので、それまでの2倍になる)
- 退職の翌日から20日にいないに手続きをする
※国民健康保険に入った方が安い場合もあります。
*** 窓口 社会保険事務所or健康保険組合